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年収1000万の人は節税した方が良い?
会社員で年収1000万円の場合、約150万円の税金がかかります。
年収1000万円で、給与所得控除が195万円、社会保険料控除が120万円、基礎控除を48万円で計算した(扶養者なし)場合、課税所得は637万円で所得税が約87万、住民税が約65万円で合計約152万円が税金として引かれることになります。
個人事業主であれば、ある程度節税対策もしやすいです。しかし、会社員の場合は節税対策がしにくいことから、同じ年収1000万円でも手取りが異なることがあります。
しっかりと節税対策ができれば手元に入るお金も増えるので、その分を生活に活かすことができます。
年収1000万円の人ができる効果的な節税の方法は大きく3つです。次項でそれぞれの節税方法について解説します。
年収1000万の人が実践できる節税方法① 控除・非課税制度
ひとつめの節税方法は「控除」や「非課税制度」を利用する方法です。ここでは5つの具体的な節税方法を紹介します。
配偶者控除・扶養控除
配偶者控除とは、配偶者の年収が48万円以下もしくは給与所得が103万円以下であれば利用できる所得控除です。年収が950万円超1,000万円以下であれば、13万円の一般控除を受けられます。
扶養控除とは16歳以上の扶養している親族がいる場合に受けることができる控除です。親への仕送りをしている場合も、一定条件を満たせば扶養控除を受けることができます。
生命保険料控除・地震保険料控除
生命保険や地震保険に入っている場合、所得控除を受けることができます。会社員であれば、年末調整時に保険会社から届く証明書類と申告書を提出することで、一定額の控除が受けられます。
年間で生命保険に10万円、個人年金保険に10万円支払っている場合、それぞれで4万円ずつ控除されます(※2012年以降に加入した新制度の場合)。
地震保険料は年間支払保険料が5万円を超える場合、控除額は一律5万円です。
iDeCo・つみたてNISA
つみたてNISAは、運用益や分配金にかかる税金が最長で20年間、非課税になる資産形成支援制度です。年間投資額上限は40万円 までで、月額3万円程度の積立額と考えると、初心者にも始めやすい投資といえます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、積み立てられる私的年金制度で、つみたてNISAと同様に掛金や運用益に税金がかかりません 。さらに積立した全額が、保険と同様に課税所得から控除されます。会社員であれば年末調整時に書類を提出することで所得控除されます。
どちらの制度も老後に備えた積立と節税が同時にできる制度です。
医療費控除
家族の分も含めて、年間10万円以上の医療費の支払いがある場合や総所得金額などの5%を占める場合に一定額まで医療費控除が受けられます。ただし、どちらの条件にも該当する場合は金額が少ない方が適用 されます。
医療費控除は年末調整で対応しないため、会社員であっても医療費控除を受けるには確定申告が必要です。
ふるさと納税
ふるさと納税とは、各自治体への寄付をすることで、自己負担額の2000円を除いた寄付金の全額が所得控除と税額控除の対象になる制度 です。税金を前払いして、返礼品を貰うことができます。
ふるさと納税の所得控除を受けるには確定申告が必要です。しかし、納税先の自治体の数が5つ以下であればワンストップ特例制度を利用でき、確定申告の手間を省けます 。
年収1000万の人が実践できる節税方法② 特定の事情がある場合
ふたつめの方法は、特定の事情がある人が実践できる節税対策です。
配偶者と離婚または死別した場合
結婚・事実婚をしていない独身者で子を扶養している場合、寡婦控除、あるいはひとり親控除が利用できます。
寡婦控除は、夫と死別または離婚し、子ども、あるいは扶養親族(親や孫でも良い)がいる女性を対象とした制度です。子を含めた扶養親族がいれば所得から27万円が控除されます 。
ひとり親控除は、婚姻歴や性別を問わず、子を扶養している人を対象とした控除で、令和2年に創設された制度です。結婚・事実婚をしていない独身者が、総所得金額等48万円以下の子と生計をともにしている場合に、所得から35万円控除されます。
ただし、どちらの制度も合計所得金額が500万円以下という条件があります。またひとり親控除、寡婦控除の両方の条件に該当する場合、ひとり親控除のみ適用となります。
ひとり親控除が創設されたことによって、シングルファザーやシングルマザーに結婚歴がなくても控除を受けられるようになりました。
災害や盗難で損害がある場合
災害や盗難の被害に遭った場合、雑損控除、災害減免法によって税金の軽減・免除が受けられます。生活に必要な財産に損害があり、保険では対応できず支出した分を雑損控除で申請できます。
災害減免法による税金の軽減・免除は、災害により住宅や家財の2分の1以上の損失があった場合 に受けられます。
雑損控除と災害減免法はどちらか一方しか受けることができません。どちらを受けるかについては、自身で有利な方を選択することが可能です。
株で損をした場合
株式投資で損失を出してしまった場合、確定申告することで、同じ年の配当所得と損益通算が可能です。確定申告をしなければ配当所得はそのまま課税されてしまいます。そのうえ、株式投資の損失はそのまま残ってしまいます。
そこで、申告することで配当所得と相殺できれば節税になるのです。損益通算をしてもマイナス分を相殺できなかった場合には、損失額を翌年以降、3年間繰り越して控除 を受けられます。
年収1000万の人が実践できる節税方法③ 不動産投資
3つ目の節税方法として紹介するのは、不動産投資です。不動産投資とは、不動産を購入し、貸し出すことで家賃収入を得る投資方法です。
購入した不動産は、減価償却で経費計上ができるため節税効果があります。まとまった費用を数年にわたって分割して経費として計上できるため、課税所得を減らすことが可能です。
設備トラブル発生時の修繕費などの不動産投資に関係する経費も計上できます。減価償却費も含めて計算上、赤字が出た場合にも会社員としての給与所得とも損益通算ができます。
また、不動産で得た利益は確定申告で申請する必要がありますが、その際に青色申告をすると65万円の控除を受けることができます。
まとめ
年収1000万円の方ができる税金対策と不動産投資による資産運用について説明しました。さまざまな非課税制度や控除制度を利用して税金対策をすることで、豊かな暮らしや人生設計に役立てていきましょう。
また不動産投資などの資産運用によって、節税しながら将来の収入にもつなげていくことを検討してみるのもひとつの手です。