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サブリース会社が管理全般を行ってくれるため、管理業務の負担が減るのが大きなメリットです。また家賃保証があるため、空室の有無にかかわらず賃料が安定していることも安心できますよね。
しかし、サブリース契約は以下の5つのトラブルがあり、多くの方に「おすすめできない」です。
サブリース契約で起こるトラブル5つ |
・サブリース契約が解約できないトラブル ・家賃保証の減額に関するトラブル ・保証賃料未払いのトラブル ・退去が発生するたびに免責期間が発生するトラブル ・修繕費・工事費に関するトラブル |
サブリース契約は、オーナー側が不利になることが多く、上記のようなトラブルに発展してしまうことが多いのです。
実際に、サブリースを利用した人の中には、保証賃料未払いになりローン返済できず自己破産に陥ったり、大きな損失を出した人も多くいます。
そこでこの記事では、サブリース契約を検討する前の方に向けて、サブリース契約で起こるトラブルについて、実例付きで詳しく解説します。
この記事で分かること |
・サブリース契約で起こるトラブル ・実際にサブリース契約で起こったトラブル事例 ・サブリースでトラブルが発生した原因 ・サブリース契約でのトラブルをできるだけ回避する方法 ・サブリース以外におすすめできる「管理委託」という選択肢 |
この記事を読むことで、サブリース契約にはトラブルがあり、リスクが高い方法だということが分かり、自分にとってサブリースが本当に必要なのか判断できるようになります。
不動産投資を行うのであれば、トラブルなく利益を出したいものですよね。
記事の最後には、サブリース以外におすすめできる「管理委託」という選択肢があることも解説します。最後までじっくりと読み進めてみてくださいね。
1. サブリース契約で起こるトラブル5つ
冒頭でも述べた通り、サブリース契約には5つのトラブルがあります。
サブリース契約で起こるトラブル5つ |
・サブリース契約が解約できないトラブル ・家賃保証の減額に関するトラブル ・保証賃料未払いのトラブル ・退去が発生するたびに免責期間が発生するトラブル ・修繕費・工事費に関するトラブル |
上記のトラブルは、基本的に、サブリース会社が借地借家法で保護されているために起こります。
サブリース会社は、契約上「一般的な賃貸借契約の入居者」と同じ立場になるため、オーナー側が不利になることが多いのです。
このことを踏まえたうえで、どういったトラブルが起こってしまうのか順番に解説していきます。
参考:e-GOV「借地借家法」
1-1. サブリース契約が解約できないトラブル
サブリース契約では、解約できないトラブルが起こります。
そのため、売却したいときに売却できず、さらに買い手がつかないリスクがあるのです。
サブリース契約の物件は、10〜30年と長く、家賃収入が「80~90%」しかもらえません。買い手側にとっては魅力的な物件とは言えず、買い取ってもらえたとしても、想定以上に格安でしか売却できない事態が発生してしまうのです。
さらに、契約を解除しようとしても、正当な理由がないと、オーナー側から賃貸借契約を解約できません。サブリース会社は「借地借家法」上、「一般の入居者」と同じ立場にいるからです。
例えば下記のような理由では、契約解除する理由とは認められにくいでしょう。
・オーナーが物件を売却しやすくしたい ・物件の利回りを向上させたい ・より高く売却したい |
参考:e-GOV「借地借家法」
また、運よく解約できたとしても、高額な立退料や違約金が請求されるでしょう。サブリース契約をする前に、解約するのが非常に困難であることを覚えておいてくださいね。
正当事由が認められ解約できるケースもある |
過去の判例などを参考にすると、以下のような場合には「正当事由」が認められます。 ・老朽化などで取り壊す場合 ・海外から帰国することになり、オーナー本人が住む物件がない場合 ・再開発事業などでやむを得ず売却する必要がある場合 ただし、どの判例も適正な立退料の支払があれば正当事由が認められるとされており、 高額な立退料が必要になることを覚えておきましょう。 |
参考:一般財団法人 不動産適正取引推進機構「RETIO判例検索システム」
1-2. 家賃保証の減額に関するトラブル
サブリース契約では「家賃の保証期間があるにも関わらず、賃料を減額される」ことが起こります。
そのせいで、収益が減り、ローン返済の計画が狂ってしまう可能性があるのです。
サブリース会社は「一般の入居者」と同じ立場のため、家賃相場が下がったり、築年数が経ったりした場合、家賃減額の交渉や請求が行えます。
参考:e-GOV「借地借家法」第三十二条(借地借家法の借賃増減請求権)
例えば、下記のように家賃保証が減額されたとします。
【家賃保証の金額の変化】
▼サブリース契約当初の家賃保証 ・家賃保証:15万円 ・ローン返済額:12万円 ・収益:3万円 ▼サブリース契約から2年後 ・家賃保証:10万円 ・減額した賃料:5万円 ・ローン返済額:12万円 ・収益:-2万円の赤字 |
上記のように、契約期間内にもかかわらず、家賃保証を減額されてしまうと、ローン返済の金額に足りず、赤字になってしまいますよね。
サブリース会社は「最低保証賃料」、「30年一括借り上げ」などを謳っているため、ずっと同じ家賃料が貰えると思うオーナーも少なくありません。
実際には、「30年間、同じ家賃料が貰える」ことはなく、契約後、数年で減額されることが多いのです。
1-3. 保証賃料未払いのトラブル
サブリース契約では、保証賃料未払いのトラブルがあります。保証賃料未払いが起こると、不動産投資に充てたローン返済ができなくなり、最悪の場合、自己破産するリスクがあるでしょう。
原因として、サブリース会社の経営が悪化もしくは、破綻してしまうことが考えられるからです。
例えば、下記の図のように、サブリース会社が、家賃30万円を受け取り、オーナーに支払う家賃が25万円の場合、サブリース会社の売上は5万円となります。
しかし、下記の図のように、空室が出て、その月の家賃収入が20万円しかなくても、家賃保証をしていることから、オーナーに25万円支払わなければなりません。
サブリース会社の売上は「-5万円」となり、赤字です。
短期間の空室ならまだしも、空室期間が長引いてしまうと、サブリース会社の赤字が増えて、経営悪化どころか、倒産してしまうリスクがあります。
サブリース会社が倒産すると、家賃の回収が難しくなり、オーナー側に大きな損失をもたらしてしまうでしょう。
1-4. 退去が発生するたびに免責期間が発生するトラブル
退去が発生するたびに、免責期間が発生するトラブルもあります。
▼免責期間とは?
退去後にサブリース会社が家賃保証をしなくてもよい期間のことです。 |
入居者が退去して次の入居者がすぐに決まった場合、オーナーは収入が入ってくると安心できるかと思いますが、1~3ヶ月間、家賃が支払われません。
サブリース会社の多くは、契約内容に「入居者退去時1ヶ月~3ヶ月間、免責期間が発生する」旨が記されています。そのため、家賃保証があるにもかかわらず、実際には貰えないことが起こるのです。
特に、大学やオフィスが近くにあり、学生や単身赴任者の入居が多く、入れ替わりが多い物件では、退去者が出るたびに、収入がなくなってしまうでしょう。
1-5. 修繕費・工事費に関するトラブル
修繕費・工事費用に関するトラブルが起こることもあります。
「管理を任せているのだから、費用負担も含めてサブリース会社が対応してくれるのでは?」と考えたくなりますよね。
ですが、サブリース会社はあくまで借主です。大規模修繕工事や原状回復費用は、原則として物件の持ち主であるオーナーが支払う義務があります。
そのため、例えば、以下のようなトラブルが発生してしまいます。
修繕費・工事費に関するトラブル |
・不要な箇所の工事・修繕費の負担 ・相場よりも高い工事費用の請求 ・修繕・工事の企業をサブリース会社が勝手に決めて発注 |
国土交通省による「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査」によると「退去時の原状回復に関し、支払う必要がないと考えられる費用の負担を求められる」経験をしている方は約38%となっており、決して無視できない数字ではありませんよね。
悪質なサブリース会社の中には、見積もりを開示することなく工事を発注してしまう企業もあり、修繕費や工事費を不当に請求されることもあるため、注意が必要です。
2. 実際にサブリース契約で起こったトラブル事例5つ
サブリース契約のトラブルについて解説しましたが、具体的にどんなトラブルが発生しうるのかわからない方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、実際にサブリース契約で起こったトラブルの事例をご紹介します。
実際にサブリース契約で起こったトラブル事例5つ |
・トラブル事例1|サブリース契約の解約ができずにローン返済が困難に! ・トラブル事例2|家賃保証の期間内に賃料が減額されてしまった! ・トラブル事例3|保証賃料未払いになりローン返済できず自己破産に陥った! ・トラブル事例4|免責期間の発生で賃料支払いが3ヶ月ストップされた! ・トラブル事例5|サブリース会社が勝手に修繕工事を行い高額な修繕費用を請求された! |
サブリース契約の事例を見て、失敗した方が多いということを知っておきましょう。
2-1. トラブル事例1|サブリース契約の解約ができずにローン返済が困難に!
サブリース契約の解約ができないトラブルの詳細 | |
問題点 | 契約書には解約条件が設けられているが解約できない |
トラブルの結果 | 解約できず、ローン返済が困難になった |
このオーナーは、サブリース契約されている物件を売却するために、契約を解除したいと考えていました。
サブリース付きの物件は、評価が低く価格が安価になるうえ、買い手も嫌がるケースが多いのです。
不動産会社のサブリース契約書には、解約条件として「6ヶ月前までに書面で解約を通知すること」や「違約金として賃料の半分を支払えばすぐに解約できる」と書かれていました。
しかし実情は、サブリース会社に解約を拒まれ「正当事由」が認められず、解約できなかったのです。
結果、物件を売却することができず、オーナーの収入が減少してローン返済が困難になってしまいました。
▼この事例のポイント
これは借地借家法にて、サブリース会社が入居者と同じく 借主と同じ立場になり保護されているからです。 1-1. サブリース契約が解約できないトラブルでもお伝えしましたが、 借地借家法第28条において、単に「高く売りたいから」などの理由では、 「正当事由」が認められません。 このことから、サブリース契約を解約できないままになっているオーナーも少なくないでしょう。 |
参考:e-GOV「借地借家法」第二十八条(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
2-2. トラブル事例2|家賃保証の期間内に賃料が減額されてしまった!
トラブルの詳細 | |
問題点 | 法律上では契約に関わらず賃料減額ができる |
トラブルの結果 | ローン返済が困難になってしまった |
不動産会社は、土地所有者にアパート建築を持ちかける際に「30年間家賃保証があり、家賃収入が変わらない」と伝え、契約をおすすめしました。
これに魅力を感じた投資家は、アパートを建設し、その不動産会社とサブリース契約を行ったのです。
しかし実際は、契約後定期的に賃料減額を迫り、トラブルに発展しました。
さらに、契約書には賃料見直しの可能性について書いてあったものの、契約時に具体的な説明はありませんでした。
そのため、多くの投資家は、賃料の減額に至り、ローン返済が困難になってしまったのです。
▼この事例のポイント
現在は、2020年に施行されたサブリース新法により、 賃料見直しの可能性を必ず表示することは義務になっています。 サブリース会社は借主の立場にいるため、 「賃料減額の請求が認められているために起きた事例です。 |
参考:国土交通省「サブリース事業適正化ガイドラインの策定~法の規制対象を事例等で明確化しました~」
2-3. トラブル事例3|保証賃料未払いになりローン返済できず自己破産に陥った!
トラブルの詳細 | |
問題点 | 物件の入居率が低く経営が破綻した |
トラブルの結果 | 自己破産せざるを得ない状況になった |
不動産会社が土地所有者にアパート建設を持ちかける際に、「家賃収入が30年間変わらず保証する」と伝えていました。
「30年間の家賃保証」に魅力を感じた投資家は、アパート購入後、その不動産会社とサブリース契約を結びます。
しかし実際に運営してみると、物件の入居率が低く数年もたたないうちにビジネスとして破綻してしまい、家賃未払いのトラブルが発生しました。
多くの投資家たちは、家賃収入をあてにローン返済を行っていたため、ローン返済できなくなり、自己破産せざるを得ない結果となってしまったのです。
▼この事例のポイント
一部のサブリース会社には、経営が悪化しているのに新規契約を進めて 赤字回復を試みる会社もいます。 契約前に、経営状況は必ず確認しましょう。 |
2-4. トラブル事例4|免責期間の発生で賃料支払いが3ヶ月ストップされた!
トラブルの詳細 | |
問題点 | 免責期間について説明が不足していた |
トラブルの結果 | 3ヶ月間、収入がなくなり利回りが悪くなる |
今回のオーナーは、不動産会社から家賃保証がある旨を聞き、サブリース契約のためマンションを建設しました。
しかし、実際に契約してみると、3か月間の免責期間がありました。
そのため、オーナーは3ヶ月間収入がなくなり、利回りが悪くなったり、ローン返済が厳しくなったりする結果に陥ってしまいました。
▼この事例のポイント
3-1. サブリース会社からオーナーへの契約の説明が不十分でもご説明しますが、契約内容に関して、不動産会社からの説明不足により、 想定以上の免責期間があることが問題です。 免責期間がどのような契約になっているか、必ず確認しましょう。 |
2-5. トラブル事例5|サブリース会社が勝手に修繕工事を行い高額な修繕費用を請求された!
トラブルの詳細 | |
問題点 | サブリース会社が勝手に修繕工事を行った |
トラブルの結果 | 高額な修繕費用を請求された |
あるオーナーは、サブリース契約を行った不動産を所有しています。
ある日、サブリース会社から「アパートの外壁塗装を行ったため、修繕費用を支払ってほしい!」と、法外な請求を受けました。
部屋や建物の修繕はオーナーの義務ではあるものの、外壁塗装会社を自分で選べず、請求が正当な価格かも不透明です。
オーナーは修繕費用を支払うこととなってしまいました。
▼この事例のポイント
経年劣化による修繕や補修はオーナーの義務ですが、 サブリース会社がすでに工事を完了させたことが問題です。 契約時点で、「サブリース会社の提案通りに修繕やリフォームを行う」などと、 不利な内容になっていないか確認しましょう。 また、サブリース会社とオーナーの修繕範囲を、予めはっきりさせることも重要です。 |
3. サブリースでトラブルが起こってしまう2つの原因
サブリース契約では、大きな損失があることが分かったと思います。では、なぜサブリースでトラブルが多く発生してしまうのでしょうか。
ここでは、サブリースでトラブルがなぜ起こってしまう原因について深掘りしていきましょう。
サブリースでトラブルが起こってしまう2つの原因 |
・サブリース会社からオーナーへの契約の説明が不十分である ・借地借家法において、サブリース会社が保護されている |
3-1. サブリース会社からオーナーへの契約の説明が不十分である
サブリース会社からオーナーへの契約の説明が不十分であることが大きな原因の1つです。
なぜなら、サブリース新法が運用される前は、重要事項の説明をする義務がなく、サブリースのデメリットやリスクなどのマイナス面を説明しないことが多かったからです。
実際に、サブリース契約で後悔した方に聞いたアンケートでは、「サブリース契約時に業者からの契約に関する説明が不十分である」と感じた方が97.6%と大多数を占めています。
また、説明不足に関して「非常にそう感じた」、「ややそう感じた」と回答した方は、以下のように回答しています。
【特に説明不足と感じた上位4つ】
・家賃保証の割合 ・将来の家賃変動の条件 ・賃料の固定期間・改定時期 ・免責規定 |
この上位4つは、サブリース契約によるデメリットやリスクの部分です。デメリットやリスクの部分の説明が不十分だと、トラブルの発生につながるといえるでしょう。
現在はサブリース新法により重要事項の説明が義務化されました! |
2020年にサブリース新法とも呼ばれる「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」により、 サブリース契約に関する契約を書面に残して、重要事項を説明することが義務化されました。 この新法が運用される前は、不動産会社は「家賃保証がある」など メリット部分の説明のみでも良かったのですが、 現在では、以下のデメリット・リスクといった重要事項を説明しなければならない義務があります。 ・家賃保証の賃料が減額されること ・原状回復などの修繕費はオーナー負担になること ・免責期間があること など 上記の説明がない場合は、サブリース規制法違反となり、 違反者には業務停止や刑事罰などの罰則が設けられるようになりました。 政府のホームページサブリース契約に関するトラブルにご注意ください!にも注意喚起されています。 |
参考:e-GOV「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」
3-2. 借地借家法において、サブリース会社が保護されている
借地借家法において、サブリース会社が保護されていることも1つの原因です。
借地借家法では、入居者の保護を目的としています。繰り返しになりますが、オーナーがサブリース会社に物件を貸す形になり、サブリース会社も借主(入居者)とみなされ、保護対象となります。
1-1. サブリース契約が解約できないトラブル1-2. 家賃保証の減額に関するトラブルでも述べた通り、借地借家法は、本来弱い立場にある「借主」を守るための法律です。
そのため、簡単に解約できないことが起こるほか、家賃保証の減額が起こってしまいます。
サブリース会社側が有利になり、オーナー側が不利になる契約であることを十分に理解しておきましょう。
4. サブリース契約でのトラブルをできるだけ回避する方法2つ
これまでご説明した通り、サブリース契約には、トラブルが発生するリスクが高い運用方法です。
一度契約してしまうと解約が困難であることや、家賃保証が契約に沿わない形で減額されるなど、現在の法律ではどうしても回避できないトラブルも存在します。
しかし、サブリース契約を検討している方の中には、このようなトラブル面を考慮してたとしても、管理業務が楽になることから、サブリース導入を検討している方もいらっしゃるかと思います。
ここでは、サブリース契約でのトラブルをできるだけ回避する方法を2つご紹介します。
サブリース契約でのトラブルをできるだけ回避する方法2つ |
・契約内容で不安材料がないよう分からない点を確認する ・サブリース会社の財務状況が健全かどうか確かめる |
サブリース契約以外の回避方法を知りたい方は5. サブリース契約はおすすめできない「管理委託」を検討しようも、ご覧くださいね。
4-1. 契約内容で不安材料がないよう分からない点を確認する
契約内容で不安材料がないように分からない点を確認してください。
契約内容が分からない状態で契約を締結すると、1-2. 家賃保証の減額に関するトラブル1-4. 退去が発生するたびに免責期間が発生するトラブルで述べたようなトラブルが発生してしまう可能性があるからです。
賃料減額の可能性や修繕にかかる費用、周期などマイナスになりうる情報は聞きにくいものです。しかし、契約内容をきちんと確認し理解していないと、想定外の修繕費が必要になったり、想定していた収益が出せないなど、損をしてしまいます。
特に、以下の項目について確認しておくことをおすすめします。
契約内容で特に注意して確認したい項目 | |
解約 | ・解約の条件 ・中途解約の条件 ・違約金、立退料の金額 |
保証賃料 | ・保証賃料の金額(一般的に80~90%が多い) ・賃料の見直しの時期 ・賃料値下げ目安 ・賃料値下げに対する下限額の有無 |
免責期間 | ・入居者、退去者の免責期間日数(一般的に1~2ヶ月が多い) |
修繕・工事 | ・補修費、修繕費、管理費の負担区分 ・修繕費、工事費などの費用目安 ・大規模修繕の目安周期 |
借地借家法の関係上、解約が難しくなる問題や、家賃保証賃料の見直しや免責期間など収益性の低下など、避けて通れないこともありますが、事前に知っておくことで、資金のやりくりなど見積もりを立てて備えられます。
契約内容に分からないことや不安なことがあれば、そのままにせず、納得のいくまで質問して確認しましょう。
4-2. サブリース会社の財務状況が健全かどうか確かめる
契約を検討しているサブリース会社の財務状況が、健全かどうか確かめましょう。
財務状況が悪いと、保証賃料の未払いが発生したり、倒産したりしてしまうことがあるからです。
財務状況が悪いサブリース会社と契約を結んでしまうと、収益化できず赤字になってしまうほか、ローン返済が間に合わず、自己破産しなければならないなどのトラブルに見舞われてしまいます。
「契約内容に問題がない」、「担当者がマイナス面もきちんと話してくれて対応が誠実」だったとしても、財務状況が悪い会社との取引は避けましょう。
財務状況を確かめる方法 |
◆上場企業の場合 上場企業は、財務諸表開示義務があります。 会社のホームページの「IR情報」から決算報告を確認できます。 1つの指標として、損益計算書を見て過去2~3年の「純利益」が 多ければ多いほど、財務状況が良好といえるでしょう。 ◆未上場企業の場合 未上場企業は、財務諸表開示義務がなく、一般公開している企業は多くありません。 しかし、「会社四季報 未上場会社版」には、 約13,000社と多くの未上場企業が載っており、財務状況が分かる可能性があります。 上場企業のIR情報に比べて詳しく書かれていないことが多いですが、 トラブルを回避するためにも、業績を確認することをおすすめします。 ※「会社四季報 未上場会社版」は、編集部記者の取材記事をはじめ、 業務内容・業績・役員・取引先・採用数など多数の項目を収録した約4,000社、 コンパクトに企業情報をまとめた約9,000社、合計約13,000社の未上場企業情報を掲載しています。 |
5. サブリース契約以外の選択肢としては「管理委託」がおすすめ
サブリース契約は、さまざまな危険が潜んでおり、実際にトラブルが起こってしまうこともあるため、あまりおすすめできません。
これまで述べた通り、空室数に限らず一定の家賃を受け取ることができるとはいえ、免責期間があり、入退去者が出るたびに収入が減るリスクがあります。さらに、家賃保証の見直しにより、想定よりも少ない収入になる恐れがある等、さまざまなトラブルが発生する恐れがあるからです。
「自分で管理や運営をするのは難しいけど、サブリース契約は怖い」と感じた方も多いと思います。
上記のような場合は「管理委託」がおすすめです。
物件の「管理委託」に対応している不動産会社に依頼することで、オーナーは不動産会社に物件の管理や運営の一部を委託することができます。
サブリースと管理委託の違いを見てみましょう。
比較項目 | サブリース | 管理委託 |
賃貸契約者 | サブリース会社と入居者 | オーナーと入居者 |
契約年数 | 2年 10年 20年 30年 ※契約内容により異なる | 2年が多い |
目安の手数料 | 賃料の10~20% | 賃料の3~7% |
家賃保証 | あり ※見直しによる減額あり | なし |
免責期間 | あり | なし |
更新料・敷金・礼金 | サブリース会社が受け取る | オーナーが受け取る |
物件の管理 | サブリース会社 | 不動産会社 ※管理範囲は契約内容による |
入居者の選定 | サブリース会社 | オーナー |
家賃設定 | サブリース会社 | オーナー |
管理委託では、家賃保証がないため空室リスクがありますが、手数料も3~7%と安いです。管理委託では、オーナーの物件を借り上げないため、更新料や敷金、礼金などはオーナーの収入になります。
また、管理委託の契約内容や不動産会社により管理範囲は異なりますが、以下のような管理をプロに任せることができ、手間がかからずに経営できます。
【管理委託契約による管理範囲】
・入居者募集 ・家賃の入金管理 ・家賃滞納の催促や回収 ・入居者からのクレーム対応 ・退去時の立会い ・物件、建物、設備の保守点検やトラブル対応 ・清掃やメンテナンス |
サブリースよりもコストを抑えて、管理を任せたいのであれば、「管理委託」を検討してみてくださいね。
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「管理委託は、空室時に収益が減少するから、入居率が心配」
「入居者の選定や、やりとりなどの管理業務が大変そう」
管理委託を検討するうえで、こんなお悩みはございませんか?
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7. まとめ
サブリースは多くのトラブルが起こる危険があり、実際にトラブルが起きる可能性があるため、おすすめできないことがお分かりいただけましたでしょうか。
記事の最後に、要点についてまとめておきますので、振り返ってみましょう。
サブリース契約で起こるトラブルは以下の通りです。
・サブリース契約が解約できないトラブル ・家賃保証の減額に関するトラブル ・保証賃料未払いのトラブル ・退去が発生するたびに免責期間が発生するトラブル ・修繕費・工事費に関するトラブル |
サブリースでトラブルが起こってしまう原因は以下の2つです。
・サブリース会社からオーナーへの契約の説明が不十分である ・借地借家法において、サブリース会社が保護されている |
サブリース契約でのトラブルをできるだけ回避する方法は以下の2つです。
・契約内容で不安材料がないよう分からない点を確認する ・サブリース会社の財務状況が健全かどうか確かめる |
サブリースは様々な危険が潜んでおり、実際にトラブル発生の危険があるため、おすすめしません。
サブリース契約は、管理業務を一任でき、空室の有無にかかわらず家賃保証がありますが、実は、トラブルが多いです。リスク面をしっかり理解して、検討してくださいね。