必要ない不動産投資の勧誘はハッキリと断ろう!上手な断り方や悪質業者を見極めるポイントを解説

資産形成が実現できる副業の一つとして注目を集める不動産投資ですが、悪質な営業や勧誘が横行しているのも事実です。 「不動産投資にご興味ありませんか?」と持ちかけ、無理やり契約を迫る不動産投資会社も少なくありません。 仕事中や休日を問わず、しつこい営業電話を迷惑に感じている方も少なくないでしょう。 営業を行う業者のすべてが悪いわけではありませんが、無理な営業を行うような不動産投資会社は利回りの良い収益物件を紹介してくれるとは限りません。 営業トークに騙されて契約してしまわないように、興味がなかったり、不安があればハッキリと断ることが大切です。 この記事では、悪質な不動産投資会社を見極めるポイント、ありがちな勧誘方法、上手な断り方や間違った断り方を詳しく解説します。

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悪質な不動産投資会社を見極めるポイント

不動産投資の勧誘を受けたら、まずは不動産投資会社が悪質かどうかを見極めることが大切です。

営業トークに騙されて不動産投資を始めてしまうと、利益どころか損失が発生してしまうケースも少なくありません。

ここでは、悪質な不動産投資会社を見極めるポイントについて解説します。

会社名や営業担当者名を名乗っているか

悪質な不動産投資会社は、会社名や営業担当者名を名乗らない場合があります。

宅地建物業法では、勧誘時に会社名と名前を伝えることが義務付けられているため、勧誘時に名乗らなかった場合は、こちらから会社名と名前を訪ねてみましょう。

なかには架空の会社名と名前を伝えてくる場合もあるため、伝えられた会社名をインターネットで検索して実在するかどうかを確認してください。

もしインターネットでヒットしないような会社名だった場合、架空の会社名を名乗る不動産投資詐欺の可能性もあるため、迷わず断るようにしましょう。

メリットばかりを説明していないか

悪質な不動産投資の勧誘は、メリットばかりを説明するケースがほとんどです。

不動産投資は必ずしも利益が発生するものではなく、空室、家賃滞納、価値や家賃の下落など、さまざまなリスクがあります。

そのため、「不動産投資は安定した利益を得られる」「赤字になっても節税対策になる」といったメリットばかりを説明する不動産投資会社には注意が必要です。

不動産投資は決して安い金額で始められるものではなく、高額な費用が発生します。

場合によってはローンを組むこともあるため、リスクについて十分な説明がないような不動産投資の勧誘は断っておくほうが無難です。

不動産投資のリスクと対策について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

不動産投資の7つの魅力とは?リスク対策や成功するポイントも紹介

表面利回りによるシミュレーションしか提示しない

不動産投資の勧誘では、不動産投資を始めるうえでのシミュレーションを提示します。投資にいくら必要になり、どのくらいの利回りが実現されるのかを説明してくるでしょう。

しかし、悪質な不動産投資会社の多くは『表面利回り』としてシミュレーション結果を提示します。

利回りには、表面利回りと実質利回りの2つがあり、不動産投資において確実なシミュレーションを行うためには実質利回りの計算が必要です。

表面利回りは、あくまでも年間の家賃収入と物件の購入価格のみで計算した数値となり、正確なものではありません。

一方、実質利回りは管理にかかる諸経費や税金、空室時の減額分などを含めて計算する数値となります。

そのため、表面利回りだけが高い物件を購入してしまった場合、想定の収益を得られないことも少なくありません。

表面利回りと実質利回りについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

不動産投資での理想の利回りとは?表面利回りと実質利回りについて

他社との比較が多い

不動産投資の勧誘を行う悪質な業者は、他社との比較が多いケースが見受けられます。

「A社の物件は仲介手数料が高い」「B社よりも弊社のほうが利回りのよい物件を持っている」「C社は利回りの低い物件ばかりを紹介する」など、他社を比較しながら自社の信用度を上げる手口が目立ちます。

競合他社となるため比較対象とはなってしまいますが、他社の悪いところばかりを説明する営業は信用に値しないでしょう。

しっかりとした営業マンであれば他社との比較をする前に、自社の魅力を伝えます。

おとりの物件を用意している

景品表示法の違反に当たる行為ですが、悪質な不動産投資の勧誘を行う業者はおとり物件を用意している場合があります。

おとり物件とは、販売済みになっている物件を広告として利用し、集客用に使う方法です。

例えば、駅前で好立地にあるマンションが契約済みであっても、広告用として出稿して集客を行います。

おとり物件に興味を持った方に対しては、「もう売れてしまったけど他の良い物件を紹介する」と言い、好条件とは言い難い物件を勧めてくることも少なくありません。

悪質な不動産投資会社にありがちな勧誘方法

不動産投資会社の勧誘方法はさまざまです。特に悪質な不動産投資会社は、電話や路上での勧誘が主な勧誘方法となるでしょう。

ここでは、悪質な不動産投資会社にありがちな勧誘方法を解説します。該当する場所での勧誘を受けた場合は十分に注意してください。

唐突に営業電話がくる

悪質な不動産投資会社は、主に電話を使って勧誘を行います。

身に覚えのない電話番号からの電話で、「不動産投資にはご興味ありませんか?」と突然連絡が来た場合は注意が必要です。

悪質な不動産投資会社は入手した名簿から年収の高い方などを絞り、突然営業をしてくる場合があります。

もし知らない電話番号からの電話がかかってきた場合は、すぐにかけ直さずにインターネットで調べてみるのをおすすめします。

インターネット上には不動産投資会社の電話番号に関する情報がまとめられているため、該当する電話番号だった場合は注意してください。

路上での勧誘

不動産投資会社は路上での勧誘を行っているケースもあります。

繁華街やオフィス街で突然声をかけられて、不動産投資について説明を受けた場合は注意してください。

なかには、直接不動産投資の勧誘を行わず、アンケートと称して個人情報を収集し、後日営業電話をかけてくるケースもあります。

路上でのアンケートに答える際には、個人情報の利用目的が明確でなければ、後々の悪用を避けるためにも回答しないほうが無難です。

セミナーやスクール後の勧誘

不動産投資を成功させるためには多くの知識が必要になるため、セミナーやスクールに参加する方も少なくありません。

セミナーやスクールの参加者は確実に不動産投資に対して興味を持つ方となるため、悪質な不動産投資会社は強引に勧誘をする場合もあります。

セミナーやスクールは学ぶための集まりですが、その心理を逆手に取った悪質な不動産投資会社は自社で無料セミナーやスクールを開催して不動産投資を勧誘します。

無料で参加したはずのセミナーやスクールで、半ば強制的に不動産投資を始めさせられたというトラブルも少なくありません。

不動産投資の勧誘を受けた際の上手な断り方

不動産投資の勧誘を受けたとしても、興味がなかったり不安があれば、しっかりと断ることが大切です。

営業マンのトークに流されて不動産投資を始めてしまうと、利益どころか損失ばかりが増えてしまうケースも少なくないでしょう。

ここでは、不動産投資の勧誘を受けた際の上手な断り方を解説します。

理由を明確にしてハッキリと断る

勧誘を受けた不動産投資を断りたい場合は、理由を明確にしてハッキリと断りましょう。以下のような形で断るのがおすすめです。

・「今も、今後も不動産投資を始めるつもりはない」
・「営業電話が迷惑だから電話をかけないでほしい」
・「営業リストから削除してほしい」
・「不動産投資を始めるような資金は一切ない」

不動産投資を始めるつもりがなく、営業電話が迷惑だと伝えることが大切です。あいまいな回答は、しつこい勧誘が続いてしまう原因となります。

「今は忙しい」「今は興味がない」などと、今後不動産投資を始める可能性が残された場合は営業リストから削除されず、しつこい営業が続くケースも少なくありません。

また、あまりにも営業電話がしつこい場合は着信拒否に設定してしまうのもひとつの手段ですが、悪質業者は複数の電話番号を使って営業してくる場合があるため注意してください。

宅地建物取引業法の違法行為にあたると伝える

あまりにもしつこい営業がある場合は、宅地建物取引業法の違法行為にあたると伝えてみましょう。

宅地建物取引業法の第16条の12では、以下のような勧誘行為が禁止されています。

・宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに勧誘を行うこと
・契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず勧誘を継続すること
・迷惑を覚えさせるような時間に電話し、訪問すること
・深夜または長時間の勧誘、その他私生活や業務を害するような方法で困惑させること

出典:国土交通省 宅地建物取引業法施行規則の一部改正について

例えば、一度勧誘を断ったにも関わらず営業が続くようであれば宅地建物取引業法の違法行為にあたります。

また、深夜や長時間の勧誘によって私生活や仕事に支障をきたす場合も違法行為として該当するでしょう。

そのため、「宅地建物取引業法の第16条の12の違反行為に該当している」と伝えれば、相手もリスクを恐れて営業をやめる可能性が高まります。

免許行政庁へ報告すると伝える

不動産投資の勧誘がおさまらない場合は、「免許行政庁へ報告する」と伝えるのもひとつの手段です。

違法な勧誘行為を報告されてしまうと、宅地建物取引業者としての免許がなくなるリスクがあるため、効果的な断り方となるでしょう。

また、国土交通省でも以下のような勧誘があった場合は報告を受け付けています。

・断ってもしつこく電話をかけてくる
・長時間の電話が続いた
・深夜や早朝など迷惑な時間に電話がきた
・脅迫めいた発言があった
・自宅に押しかけて強引な契約を迫られた
・絶対に儲かると言われた

該当する行為があった場合は、国土交通省の『投資用マンションについての悪質な勧誘電話等にご注意ください』をご覧ください。

まとめ

不動産投資は副収入を得るためにも注目されている投資のひとつですが、悪質な不動産会社からの勧誘は跡を絶ちません。

不動産投資は高額な費用が必要になるため、悪質な不動産投資会社の営業トークに騙されて物件を購入してしまうと、後々大きなリスクを背負うことが懸念されてしまうでしょう。

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